MENU

反社会的勢力に
対する基本方針

BASIC POLICY FOR ANTI-SOCIAL FORCES

  1. 当法律事務所は、反社会的勢力排除を社会的責任の観点から必要かつ重要であると認識し、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持たず、不当な要求はすべて拒絶することを基本方針としております。
  2. 当法律事務所は、下記のいずれかの事項に該当する者からの相談や依頼は、公的制度あるいは公益目的による場合を除き、一切受け付けておりません。委任契約その他契約の締結後にこれらの事項に該当することが判明した場合には直ちに契約を解除致します。

Ⅰ 次の各号の反社会的勢力のいずれかに該当する者

  1. 暴力団
  2. 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  3. 暴力団準構成員
  4. 暴力団関係企業
  5. 総会屋等
  6. 社会運動等標ぼうゴロ
  7. 特殊知能暴力集団等
  8. その他前各号に準ずる者及び団体

Ⅱ 前項の反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係のある者

  1. 反社会的勢力によって、その経営を支配されている関係
  2. 反社会的勢力がその経営に実質的に関与している関係
  3. 反社会的勢力を役職員等とし、あるいは、反社会的勢力に紛争解決の依頼等をするなど反社会的勢力を利用していると認められる関係
  4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
  5. その他前各号に準ずる反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係

Ⅲ 所属弁護士、職員その他当法律事務所の関係者に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行った者

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を棄損し、または当法律事務所の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為